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自治会に加入していない住民に対して、ゴミ集積所にゴミを出してはならないという。
そのことに町役場も自治会に同調し、なんの対策をも講じない。
憲法で保障されている、人は等しく受ける権利の侵害にも違反する重大事案である、そのことの前回に続く悩みの相談です。 |
メールありがとうございました。町の議員に相談しても、自治会主体の考えはかわりなく、どこに行っても自治会に入らないと、との言葉。幻舟様の言葉で救われました。
内容証明でとのご意見頂きましたが、何度もの役場とのメールで解決しそうでもないため、簡易裁判か民事訴訟と思います。
役場からのメール。個人ではなく自治会主体との言葉。自治会未加入者は原則として自治会管理のゴミ集積所が使えないとの言葉。やり取りは全てプリントしました。役場からの回答は証拠になるでしょうか?
法的根拠は。
憲法13条 全ての国民は個人として尊重される
憲法14条 全ての国民は平等であり差別されない。
憲法21条 結社の自由、結社しない自由も認められること。
憲法19条 思想及び良心の自由
民法709条 故意過失によって 他人の権利又は法律上保護される利益を侵害したものはこれによって生じた損害を賠償する責任を負う
憲法99条 公務員の憲法擁護の義務
地方公務員法30条 全ての職員は全体の奉仕者である
地方自治法 第二章 第10条の2 住民はその属する地方公共団体の役務の提供を等しく受ける権利を有しその負担を分任する義務を負う
地方自治法 260条の2 6項
地縁による団体を公共団体その他の行政組織の一部とすることを意味するものと解釈してはならない
今現在。
ゴミ集積所の利用を自治会未加入者には原則として使えないとの指示。使うためには自治会の承諾何らかの制約があること。
ゴミ集積所の利用が出来ないことを理由に実質自治会加入の意志が制限されていること。
自治会未加入者への広報が配布されないこと。
自治会からの要望しか通らないこと。自治会長の承諾が必要との指示。
役場の指示は、以上の法的根拠によって裁判で認められるでしょうか?
本人訴訟で、と思ってます。他にアドバイスあればお願いします。
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