幻舟のよろず相談劇場 (2)


 
 どんな問題でも、ひとりで悩むより、他者に聞いてもらうと、フッと、モヤモヤが晴れたり解決のヒントが見えたりすることが人生にはよくあります。
 他者から知恵を得ることも大切で、無知こそ人生の損失です。
 本コーナーは、ホームページを通して、人生経験豊かな花柳幻舟が多岐にわたる悩み相談に真剣に答える自由空間です。ひとりで悩まないで、ぜひメールを!



<幻舟さん、どう思います。ちょっと教えて!>
 
 今回引っ越したアパートで、「町内会に入るように」と、いってこられました。入会金1万円と月々2千円の町内会費だそうです。
 町内会に入らなければ、回覧板で市の広報誌なども配られないといいます。もっとひどいのが、ゴミステーションの使用もできないなどと、まるで脅しのような言い方をされました。そして、
「町内会は防犯もやってくれ、電球なんかもつけてくれているんです」
 ともいいました。回覧板や広報はともかく、市にきちんと税金を払い、アパートへの管理費( 共益金 )も毎月支払っております。ゴミが出せないというのはおかしいのではないかと思います。
 入会金と月々の会費の使途や、町内会の活動等、私が聞こうと少し言葉にしたとたん、その人は激昂され、“ 防犯灯も会がしてるんですよ。村八分って知っていますか!”と、脅されました。
 幻舟さんはどう思われますか。町内会について教えてください。
【茨城県某市在住・35歳、既婚男性】


<ハイ お答えしましょう!>
  ひどすぎる話ですね。これはまず、憲法にも刑法にも抵触する発言だと思われますよ。
 まず、町内会の成り立ち、歴史を考えてみると、さもありなん、と思ったりします。
 日中戦争のころに日本各地で組織され、太平洋戦時下に大政翼賛会の最末端組織として1940年、国によって各市町村に整備された、呼び名は異なりますが、それが起源であるようです。
 戦時下には、町内会の内部に「隣組」もありました。日本国憲法施行にともない、1947年、「町内会」「連合会」といった類(たぐい)のものは禁止とされました。
 サンフランシスコ講和条約発効後、1952年に禁止がとかれ、自治組織と名前をかえて、再組織化され、今日に続いています。
 国民一般を拘束する法的権力はいっさいないのが、現在の町内会であり、自治会なのです。
 ですから、町内会に入るのも入らないのも、ご本人の自由なのです。法的にはまったく何ら拘束力はありません。
 管理費も支払って、同じアパートに住んでいる人間が、ゴミも出せない、おまけに、当然の行為として、組織のシステムを( 特に会費の支出についてだと思われますが)口に出したとたんに激昂するなど、とんでもない町内会だと考えられます。まるで、リトマス試験紙のような、反応ですね。
 不純なウラがあるのではないかと疑われても当然です。
 あなたのお手紙を見て、私の知人らの体験、区役所、判例等をこまかく調べてみました。
 あきらかに、あなたの基本的人権を侵す町内会の人の発言です。
 某区役所( 地域振興課 )の方から、ゴミと支出の問題を詳しく聞きました。
「ゴミ収集は、市なり区なりがやっており、自治会や町内会が口出しする問題ではありません」
 と、いっておられました。
 4カ所の役所に伺いましたが、
防犯雑費(電球など)の名目で、補助金は自治会に出しています、とまったく同じような回答でした。
 町内会は、行政( 国および地方自治体 )とは、法律的にも無関係の、任意団体であり、加入の義務はまったく、ありません。まして加入しない人に向って恫喝的発言をするなど、論外ですとも話した方もいます。

 こんな判例があります。
 町内会の活動の中に、神社仏閣の管理を行っていて、お互いに葬儀の手伝いをするという町内会。それに対して、宗教上の理由により入会を拒否。思想信教の自由は憲法で守られているにもかかわらず、そして、拒否しているにもかかわらず、容赦なく会員にされてしまい、提訴するということになった例もあります。
 神社の管理や清掃、道路、公園等のゴミ拾い。家庭によっては出席できない人もいますが、その場合、罰金を請求された例もあります。いうなれば、行政・地方自治体の下請けのような部分にも大きな問題があります。
 分譲マンションの管理組合は、いうまでもなく自治会や町内会とはまったく異なります。
 マンションの管理組合は、法律で義務付けられているものなのです。なぜならば、共同財産を共同で守るという、かんたんにいうと、意義と意味があるからです。

 最高裁の判例=2005年4月26日
(某市)の自治会から退会をめぐっての争いで、裁判所は、
「自治会は強制加入ではなく、退会も自由である」
 と判断を下した。そして、自治会に共益費の払い戻しを命じた。
 加入すると自治会費を払うことになるが、その金は、管理費( 共益費 )とはまったく別のものであると、当然ですが、判断が出たのです。早い話が、管理費( 共益費 )は家賃と一緒に家主に支払うもの、自治会や町内会に支払うものではありません。
 さまざまな判例をみていると、退会する会員の提訴が圧倒的に勝訴しています。
 退会の理由も様々ですが、信教の自由や会費の支出の不明瞭等のようです。
 共同募金等も、町内会を通して会員に呼びかけてきます。寄付集めのため、会費の上乗せを班長に強制などをした。これも裁判になり、自治会は敗訴しています。

 さて、あなたの問題の結論。
 入会しないのならゴミを出すな! という町内会の言動は、憲法違反、まったく違法、恐喝罪です。
 市役所の窓口に、地域振興課もしくは生活安全課など、役所によっては名前は異なると思いますが、ぜひその窓口に行って(電話でも可)、ご自分の現在の立場についてお話ししてみてください。
 ラチがあかなければ、人権擁護の窓口、弁護士会などもよいかと思われます。
 あなたは決して違法なことはしていません。
 ですから、ゴミはアパートの皆さんが出す所定の場所に出すこと。ヘンなところに出さないこと( 反対に、不法投棄だ! などと因縁をつけられますから )。
 とにかく、住人であっても、町内会に加入するもしないも、あなたの自由。
 お金を出すということは、契約行為に属します。
 契約とは「双務契約」( 両者が同意してはじめて契約は成立。町内会も同じです)
 長くなってしまいましたが、
『無知は何よりも許しがたい犯罪行為!』
 私はそう考える人間です。
 知らないということは、人生を小さくします。
 その人たちは、そういったちっぽけな人間たちの集まりなのですね。
 あなたは、堂々と、知的に。闘うなら楽しくネ。
 また何かありましたら、どうぞご連絡を。


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