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ひどい話ですね。今どきこんな町役場があるのかと、あ然呆然です。
憲法第25条、生存権、国の社会保障にもはっきり関わる、行政の違法行為です。すなわち民法第90条、公序良俗違反にも触れています。よって、憲法第17条「国又は公共団体への賠償請求権」となり、Kさんのおっしゃる通り、行政を訴えることはできます。
憲法でうたう、人は平等に生きる権利があります。侵害されているKさんのところの行政、いったいどこを向いて日々仕事をしておられるのか、まさに今どきの話とは思われない違法行為です。
法律は、世の中の常識を取り決めているものです。しかし、判例主義でもありますので、Kさんからのメールで、判例を調べてみました。
ありました。結構ありました。町内会(自治会)の不当、傲慢な行為による訴えが。
町内会(自治会)への入会はあくまでも任意です。強制権はありません。にもかかわらず、非入会者はゴミを出すなとか、行政からの大切なお知らせにまで介入する、町内会等が不法行為をしているという事案です。
自治会非加入住民からの訴えの中には、自治会の管理地だからゴミを出してはいけないというのに対して、H市は紛争中の期間、市の清掃車・清掃人を、紛争中の個人宅の玄関前までゴミ回収に出向いている。ま、当然のことでしょう。
行政がゴミ問題を解決したり、しっかりとした(当然ですが)行政の役割を果たしています。
そして、裁判では町内会(自治会)が(私の調べた限り)敗訴しています。
けれど、Kさんの場合は、行政が憲法に定める基本的人権を踏みにじっているのですから、あきれ返るばかりです。
Kさん、どうぞご自分の権利、生活権を守るためにも訴えてください。
まず、行政への内容証明付郵便による要望書から始めてはいかがでしょうか。
住民、国民からの様々な形で集めている血税によって成り立っている地方行政、国家であることを忘れて、不当、不法な扱いがまかり通っていることに対して、あまりにもおとなしすぎるニッポンの住民、国民。
まだまだ真の民主主義が身についていないようで、腹立たしいかぎりです。
Kさんの求めていらっしゃることは当然の話です。
カチ〜ンとくることも多々あるかと想定できますが、どうぞ、心は熱く、行動は冷静に、進めて下さい。
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